これまで、賃貸借契約終了後の賃貸物件に賃借人により付加された物の収去や、賃貸物件の修繕について簡単に説明してきましたが、果たしてどこまで修繕すれば足りるのでしょうか。原状回復の「原状」とは、どのような意味なのでしょうか。参考になる裁判例をみてみましょう。
雑居ビル内の事務所仕様のテナント賃貸借契約において、賃貸人がスケルトン状態にする方法での原状回復を主張し、賃借人が当初の事務所仕様に戻すことで足りると主張した事件で、東京地方裁判所は、「本件賃貸借契約における原状回復とは、当初の事務所仕様に戻すことであることは、極めて明らかである」と判示しました。
当該事案は契約の解釈(契約書には契約終了後店舗内外に附加した什器、備品その他の物を撤去し、店舗を原状に復した上、明け渡す旨記載されていました)を前提とした判決ではありますが、事務所として借りた物件の「原状」とは事務所として借りた状態であると判示しています。
この裁判例を参考にすれば、一般的には、賃貸人と賃借人の合理的意思解釈として、原状とは「借りたときの状態」を指すと考えられます。

ADVICE
ON ONE POINT
ワンポイントアドバイス
原状回復義務における「原状」とは、原則的に賃貸借契約時の状態、つまり「借りたときの状態」を指します。
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横粂 勝仁(よこくめ かつひと)
元衆議院議員・弁護士・税理士。東京大学法学部を卒業した年に司法試験に合格し、弁護士に。「総理」というニックネームでフジテレビ系恋愛バラエティ番組『あいのり』に出演。2009年衆議院議員総選挙で、神奈川11区において小泉進次郎氏らと戦い、比例復活で初当選を果たす。2012年衆議院議員総選挙では、東京18区において無所属で菅直人氏らと戦い、落選。現在は、弁護士法人レガロで代表を務め、文化人として各メディアでも活躍中。一男一女の父で、趣味はゴルフとクイズ。
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石川 道啓(いしかわ みちひろ)
弁護士(第67期)。静岡県出身。中学生時代より弁護士になることを志し、2007年立命館大学法学部を卒業後、2011年に静岡大学大学院法務研究科を終了、2013年に司法試験に合格し、約1年間の司法修習を経て2014年12月より弁護士法人レガロに入所。以来同事務所の一員として稼働し、不動産関連の案件を中心に幅広い分野の案件を受け持つ。
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