Q1 原状回復と現状回復は、どこが違うの?
一定の事実によって法律関係が変化した場合に、それを再度もとの状態に戻すことをいいます。
ここでは国内法上、借地借家法の原状回復と現状回復について解説します。
原状回復の「原状」とは、借りた時の状態を指し、現状回復の「現状」とは今現在の状態を指します。原状回復とは、借りた時の状態に回復することを指し、現状回復は誤りになります。
借地借家法で、入居工事(レイアウト変更)などを原状変更というのも、上記の理由によるものです。
【改正民法】原状回復の定義・範囲・工事内容の明文化とは?
2020年(令和2年)4月に施行された改正民法では、借主は賃貸借契約が終了した時、賃貸物件を借りた時の「原状」に回復する義務があると定めました。「原状」とは借りた時の状態、もしくは貸主、借主が「原状」と定めた状態を指し、賃貸物件に損傷(特別損耗)を回復することを原状回復義務と定義しました。
「損傷が借主の責めに帰するできない事由による物であるときは、この限りではない」とも明記されました。
上記の定義により原状回復義務は、通常損耗の負担は貸主責任と明確になりました。
借主の原状回復義務は、特別損耗の回復と定義しました。また原状回復の範囲工事内容の明文化は、貸主責任となりました(民法第621条)
ただし、事業用不動産の賃貸借契約においては、通常損耗の予測が事業により大きく違うことから、原状回復は原状を確定して、原状回復の範囲、工事内容を明文化し、貸主は借主に理解させ証を残すことにより、通常損耗の負担を借主の原状回復義務とすることは「原状回復特約」で有効です。
「原状回復」「原状復旧」「原状復帰」の違いは?
「原状回復」も「原状復旧」も「原状復帰」も原状と定めた状態。もしくは借りた時の状態に戻すことですから、同じ意味になります。借地借家法では、「原状回復」も「原状復旧」も「原状復帰」も表現の如何に関わらず、「原状回復」を意味します。