Q18 テナント負担?ビルオーナー負担?

原状回復義務において、この工事は、テナント負担なのか、ビルオーナー側の負担なのか、不明確なものがあると思います。ここでは、4つに分けて、負担区分についてご説明します。

①工事区分
オフィスに関する工事は契約時に「A工事」「B工事」「C工事」と区別されています。しかし、その違いを理解していないと退去時の原状回復では、ビルオーナー側が負担するべき内容をテナント側に請求されるケースかあります
入居時に工事区分の確認をすることが必要です。

ビルオーナーが作ったものはオーナー資産となり、A工事になるのでオーナー負担です。
しかしそのオーナー資産をテナント側の要望で追加変更することは、B工事と言いビル側の指定業者が工事を行い、テナント負担になります。

また、テナントが自分たちで持ち込んだり造作したものは、C工事と言いテナント側資産でテナント負担になります。原状回復時はこれを元(原状)に戻したり(回復)するので、同じようにビルオーナー負担とテナント負担に分かれます。

それは賃貸借契約書や添付資料で区分が分かることもありますが、あいまいな場合もあります。
また原状回復においては、天井の塗り替え・床や壁の貼替えなど、また蛍光灯など消耗品としてテナント負担で原状回復を行うこともあります。
その場合、通常損耗(自然損耗)部分もテナント負担で行うこともあります。

②工事範囲
賃貸借契約上の面積内の原状回復や使用範囲の清掃などは、テナント負担になりますが、共用部などはビルオーナーの負担になります。

③重層構造
内装業者 → 内装管理会社 → ゼネコン → ビル管理会社 → ビルオーナーなどの経費を全てテナント側に負担させるのは問題です。

④リニューアル工事
入居時には天井照明が蛍光灯であったのが、LEDに交換するなどグレードアップによる金額の上昇分は、ビルオーナ側の負担である。