Q5 賃貸借契約書は守秘義務?

賃貸借契約書は、守秘義務となります。(守秘義務とは、字のごとく、業務で知りえた秘密は、口外しないという義務のことです。)

賃貸借契約書には、必ず守秘義務が記載されており、借主の経営者、称号、本店所在地変更など、重要な事項、反社会勢力の排除、又は変更の報告義務などが該当します。ただし、企業監査を行う公認会計士、弁護士などは、契約書チェックの立場から除外されます。これは、士業業務としての守秘義務範囲として誓約されているからです。

余談ですが、オフィスや店舗の管理・総務の担当者の方が、オフィス移転に関する専門的な知識をもっていない場合、移転時のトラブルを回避するために、スペシャリストを代理人として外注する事が多くなると予想されます。

欧州・米国では、代理人の立場に専門家を雇うケースが多く、アスリートの年俸協議まで代理人が協議しております。今後、日本国内においても同様のケースが多くなる為、守秘義務、弁護士法72条など、見直しが必要になると思います。情報開示する場合は、開示する企業が、弁護士、公認会計士の管理下で業務遂行する体制であるのか、依頼者も注意が必要です。