Q6 弁護士法72条(非弁行為)とは?
第72条「弁護士、又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件、及び審査請求、異議申立て、などの法律事務は、弁護士以外で代理人になれない」と記されております。
(俗に非弁行為といわれております)家賃、原状回復、協議など、紛争が予想されるケースの場合、賃貸人が弁護士法72条にふれる恐れがあります、と協議拒否する場合が少なくありません。
上記の場合、賃貸人・賃借人当事者同席のうえ、専門家が技術的事項をサポートする事となります。日本の場合、代理人ビジネスが確立されていない為、上記の様な事が起こります。もともとは、2008年のリーマンショック後、賃借人より家賃協議が多発した為、賃貸人側の法務が言い始めたとされます。2008年以前は、賃貸人・賃借人にそれぞれ専門家がサポートし、専門家同士で真摯に協議を実施しておりました。
いずれにしましても、賃貸人が専門家と協議を承諾しない場合は、代理人弁護士のサポートに専門家が当たる事となります。コンサル会社、査定会社などに依頼する時は、弁護士の管理下で業務遂行する体制を確認する必要があります。もともとの非弁行為とは、反社会勢力の構成員・準構成員が、金銭債権の取り立て、会社整理などの業務を請けているケースが多く、上記を規制する為にできた法律です。賃貸人・賃借人では、情報の格差が著しい為、専門家に助言を求めるのは当然と思われますが、査定、コンサル会社の法務体制をチェックのうえ、専門会社にお願いしましょう。