Q4 工事区分:C工事とは

C工事

C工事は「テナントが行う持ち込み工事」です。家具什器・内装造作・カーペットや、照明器具の変更などが該当することがあります。
このC工事はテナントの資産です。C工事をしたことによってB工事も同時に発生するケースがあります。

例えば、背の高いキャビネットを設置したとします。設置すること自体はC工事です。しかしこれが原因で天井のスプリンクラーの動作が阻害される場合、スプリンクラーを移動させなければいけません。
これはスプリンクラーという「オーナーの資産」に手を加えることですのでB工事になるわけです。

A工事、B工事、C工事の区分は入居時にしっかり決めておく必要があります。
また退去する際も区分を確認した上で原状回復の見積もりを精査するべきでしょう。工事の区分が混同してしまっていることは珍しくありません。契約書によってはパーティションや内装のすべてをビル側の指定業者で工事を行い、B工事とするケースもあります。